えひめ建設技術防災連携研究会 規約

令和4年7月15日 制 定

令和6年7月8日一部改訂

 

(名 称)

第1条 本会は、えひめ建設技術防災連携研究会(以下、「研究会」という)と称す。

        英語名はConstruction Technology and Bosai Research Consortium in Ehimeとし、略称をCTB-ehimeとする。

(目 的)

第2条 研究会は、愛媛県における建設分野の官民学が連携し、建設分野の次代に寄与するとともに、地域の災害リスク等に強く立ち向かうために建設技術を基盤とする“地域の災害対応力の醸成”に取り組み、以下の役割を果たすことを目的とする。

           ・新技術の活用等の諸環境の大きな変化を踏まえた次代を担う建設技術者の育成

           ・防災・減災、国土強靱化と社会基盤の維持管理等における技術力の向上と知識の共有

           ・事前復興と発災時の復旧・復興におけるより実効的な展開のための官民学の連携と共創

(活 動)

第3条  研究会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

           (1) 建設技術と防災に関する研究活動

           (2) 建設技術と防災に関する教育活動

           (3) 建設技術と防災に関する広報活動

           (4) その他、研究会の目的を達成するために必要な活動

  2 研究会は、次の官民学の4機関(以下、「常任機関」という)が主催する。

           (官)愛媛県土木部

           (民)愛媛県建設業協会、愛媛県測量設計業協会

           (学)愛媛大学防災情報研究センター

  3 研究会の活動年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(参加者)

第4条 研究会の参加者は、常任機関および愛媛県に所在する建設分野の機関(以下、両者を「参加機関」という)とし、各々に所属する全ての技術者を対象とする。

  2 研究会は、既に活動する外部機関とも積極的に活動を連携し補完するために、外部機関へ研究会の参加を依頼する(以下,この外部機関を「連携機関」という)。また、研究会への参加をもって連携機関に所属する技術者も研究会への参加対象とする。

(参加手続きおよび退会)

第5条 参加機関は、研究会への参加の届けをもって参加を了承する。

  2 参加機関は、次の場合に研究会を退会する。

           (1) 参加機関が解散したとき

           (2) 参加機関が研究会へ退会の届けをしたとき

  3 連携機関は、研究会との連携の合意もって参加を了承する。

  4 連携機関は、次の場合に研究会との連携を解消する。

           (1) 連携機関が解散したとき

           (2) 連携機関が研究会へ連携の解消を意思表示したとき。

(役員等と役割)

第6条 研究会には、次の役職からなる役員を置く。付記のとおり各機関の代表を以て充てる。

           (1) 会 長  1名(常任機関より互選し、その代表者が務める)

           (2) 副会長  3名以内(会長職を除く常任機関の各代表者が務める)

           (3) 代表幹事 5名以内(参加機関の幹事から運営会議にて選任する。長を置く)

           (4) 幹 事  参加機関より各1名

  2 各役員の任期は1年間とし、再任は妨げない。

  3 会長および代表幹事の役職を務める参加機関の選任は、運営会議で行う。

  4 会長は、研究会の代表を務める。副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときにはその職務を代行する。

(運営会議)

第7条 研究会の意思決定会議として、運営会議を置く。

  2 運営会議は、会長と副会長、代表幹事により構成し、議長は会長が務める。

  3 運営会議は、毎年度に1回および会長が必要と認めたときに開催する。

  4 運営会議は、全構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。

  5 議決は、全構成員の2分の1以上の賛成をもって行う。

(幹事会)

第8条 研究会の運営を協議し、運営会議へ提案するため幹事会を置く。

  2 幹事会は、各参加機関が選任する幹事により構成し、議長は代表幹事の長が務める。

  3 幹事会は、運営会議の開催前および代表幹事が必要と認めたときに開催する。

  4 幹事会は、全構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。

  5 議決は、出席者の2分の1以上の賛成をもって行う。

(部会および全体研究会)

第9条 部会は、研究会の活動を企画し実行するための組織として設置する。

  2 全体研究会は、研究会の設立、および活動報告と全体学習の場として開催する。

(事務局)

第10条 研究会の事務局は、愛媛大学防災情報研究センターが務める。

(運営費)

第11条  研究会の運営費は、事務局の経費から充当することを基本とする。

  2 講習会等の個別事業による収入は、研究会の運営費に充当する。

  3 講習会等の個別事業は、参加者から受講料等を徴することができる。

(解散)

第12条  研究会は、第2条の目的が達成されたときに解散する。

  2 運営会議の議決に基づいて解散するときは、全ての参加機関の3分の2以上の同意を得なければならない。議決は、運営会議と幹事会の合同会議において行う。

(規約の改定)

第13条  この規約を改定しようとするときは、全ての参加機関の2分の1以上の同意を得なければならない。議決は、運営会議と幹事会の合同会議において行う。

  2 この規約の範囲内において別に内規等を設けることができる。

(付 則)

この規則は、研究会の設立が決議された日(令和4年7月15日)から施行する。

第4条2項、第5条3項及び4項は、令和6年7月8日から施行する。

えひめ建設技術防災連携研究会 内規

令和4年7月15日 制 定

令和5年6月6日 一部改定

令和6年7月8日 一部改定

 

第1章 総則

第1条 えひめ建設技術防災連携研究会(以下、「研究会」という)の会務運営等については、規約第13条第2項の規定により、この内規の定めるところによる。

 

第2章 参加機関

第2条 参加および退会の手続きについては、別紙のとおりとする。

  2 参加機関は、担当幹事を選任し、届け出なければならない。

  3 参加機関は、研究会と連携して研究会活動の周知および広報に協力するとともに、所属する技術者の参加促進に努める。

 

第3章 運営会議

第3条 運営会議は、会長が招集する。

  2 運営会議に付議する事項は、次の各号のとおりとする。

           (1) 研究会の運営と活動に関わる事項(事業報告、事業計画)

           (2) 会期および活動内容の設定

           (3) 規約・内規の改正

           (4) 役員の変更の承認

           (5) 参加と退会の報告

           (6) その他、研究会の運営と活動に必要な事項

  3 運営会議の開催は、書面およびWeb会議等によって行うことができる。

  4 運営会議は、必要に応じ、構成員以外の出席を認め意見を聞くことができる。

 

第4章 幹事会

第4条 幹事会は、代表幹事の長が招集する。

  2 幹事会の職務は、次の各号のとおりとする。

           (1) 運営会議に付議する事項

           (2) 研究会の活動に関する部会の設置、活動確認

           (3) その他、会務の遂行について必要な事項

  3 幹事会の開催は、書面およびWeb会議等によって行うことができる。

  4 幹事会は、必要に応じ、構成員以外の出席を認め意見を聞くことができる。

 

第5章 部会

第5条 研究会に次の部会を置く。

           (1) 研究部会

           (2) 教育部会

           (3) 広報部会

           (4) その他、研究会の活動に必要な部会

  2 部会長は、運営会議が選任し、部会の活動を統括する。

  3 部会長は、部会の活動を補佐するために、担当幹事を選任することができる。

  4 部会の運営事務は、事務局が補佐する。

  5 部会内に研究テーマに応じて分科会を設けることができる。

  6 部員および分科会への参加者は、参加機関および連携機関の技術者より募集することを基本とする。

  7 部会に準じ連携する研究活動として,個別の研究企画を受け入れることができる。希望者は活動の趣意,研究内容,体制,運営費,成果の公表等を記した研究企画書を提出し,運営会議の承認を得る。

 

第6章 全体研究会

第6条 全体研究会は、参加機関および連携機関のすべての技術者に対し、次の事項のために開催する。

           (1) 研究会の設立の場

           (2) 建設分野のすべての技術者への研究会活動の開示、意見交換、交流の場

           (3) 建設分野の技術者が知識を共有する全体学習(活動報告、講演)の場

 

第7章 運営費

第7条 研究会は、事業費、協賛金、寄附金、補助金、外部資金等により運営する。ただし、当面の間、運営費は愛媛大学防災情報研究センター(防災・減災、国土強靱化総合研究部門)が負担する。

  2 運営費の充当方法は、研究会の活動状況等を勘案し、運営会議にて定める。

  3 講習会等の事業の収支状況は研究会へ報告する。

  4 事業収支に残金が生じた場合は、研究会の資産として次回の事業支出に充てる。

 

第8章 事務局

第8条 事務局は、研究会に関する次の事務を行う。

           (1) 研究会の運営と事業に関わる事務

           (2) 各部会の活動補助

           (3) 運営会議および幹事会の開催に関わる事務

           (4) その他、研究会に関わる事務

  2 幹事会に諮る起案等を行う場合は、官民の代表幹事および関係者に意見を請う。

 

(付 則)

この内規は、令和4年7月15日から施行する。

第5条7項は、令和5年6月6日から施行する。

第5条6項は、令和6年7月8日から追記修正のうえ施行する。

第6条は、令和6年7月8日から追記修正のうえ施行する。

えひめ建設技術防災連携研究会 参加届・退会届

えひめ建設技術防災連携研究会 参加届

 

以下の通り,えひめ建設技術防災連携研究会へ参加いたします。

 

機関名:

 

担当者(幹事):

 

担当者連絡先:

住所 〒

 

部署・役職

電話番号(代表)            (担当者)

FAX番号

Email(担当者)

 

令和  年  月  日

代表者:          印

 

 

 

※提出先:愛媛大学防災情報研究センター(えひめ建設技術防災連携研究会事務局)

〒790-8577 松山市文京町3 地域協働推進機構3F

                                           

 

 

えひめ建設技術防災連携研究会 退会届

 

以下の通り,えひめ建設技術防災連携研究会からの退会を届けます。

 

機関名:

 

令和  年  月  日

代表者:          印

 

 

 

※提出先:参加届に同じ


えひめ建設技術防災連携研究会 連携参加届・解消

えひめ建設技術防災連携研究会 連携参加届 

 

以下の通り,えひめ建設技術防災連携研究会への連携参加について合意します。 

 

機関名:

 

担当者(幹事):

 

担当者連絡先:

住所 〒

 

部署・役職

電話番号(代表)            (担当者)

FAX番号

Email(担当者)

 

令和  年  月  日

代表者:          印

 

 

 

※提出先:愛媛大学防災情報研究センター(えひめ建設技術防災連携研究会事務局)

〒790-8577 松山市文京町3 地域協働推進機構3F

                                           

 

 

えひめ建設技術防災連携研究会 連携解消届 

 

以下の通り,えひめ建設技術防災連携研究会との連携を解消します。 

 

機関名:

 

令和  年  月  日

代表者:          印

 

 

 

※提出先:参加届に同じ